2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
しかも、資料三にあるように、検証作業班の中間報告書は、両論併記とはいえ、氏名、振り仮名以外の情報が中国に漏えいした可能性があると、ちゃんと記述してあるのではないですか。 個人情報委員会は、日本年金機構及び厚労省に対して、扶養親族等申告書に係る受託業務が無断で再委託された問題について、監査の実地、検査及び十分な監督体制を整備することを求めております。
しかも、資料三にあるように、検証作業班の中間報告書は、両論併記とはいえ、氏名、振り仮名以外の情報が中国に漏えいした可能性があると、ちゃんと記述してあるのではないですか。 個人情報委員会は、日本年金機構及び厚労省に対して、扶養親族等申告書に係る受託業務が無断で再委託された問題について、監査の実地、検査及び十分な監督体制を整備することを求めております。
改正前の平成二十七年三月の総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会の中間報告で、基本的にはこの研究会報告に基づいて様々な対応が講じられているということですけれども、この中間報告では、子供の範囲拡大に関しては、その他の議論として、両論併記の形で肯定的な意見と否定的な意見を紹介するにとどまっております。
要は、ここに書かれた理由に正当な理由がない限り十四日隔離が原則ですよということを政府はおっしゃっているんですが、英語で御説明しますと、ハウ トゥー メイク ユア アクティビティー プランという、活動計画書の記入方法というマニュアルも一緒に書いてあり、当然併記をされておりまして、そこに、到着後すぐに活動を始めたかったら、ゼロ日隔離を希望される方はこういうふうに理由を書いてくださいという、書き方まで例が
やはりこうやって、そもそもテストする気がないテスト用紙を九万人に対して送りつけて、模範解答まで併記する、これでは、そもそも水際対策をやる気がないんじゃないのかとしか私は、国民は受け取れないということを組織委員会、丸川大臣には申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○倉林明子君 なかなか最後意見が分かれて、両論併記というような話になったというとこら辺が結果としての難しさというところも表していたんだろうというふうに受け止めております。 そこで、高齢者の暮らしへの影響ということは、本当にしっかり見ていかないといけないというふうに思っているんですね。 そこで、吉岡参考人に幾つかお聞きしたいと思います。
意見に相違があるということは、長妻議員が見出したこの要約二枚分ですね、この二枚分のところに整理されているわけですが、まさに両論併記というんでしょうか、意見が異なる部分も含めてまとめてあります。だから、まとまっていないんじゃなくて、意見がいろいろありますという形でまとまった形での要約なんです。ちゃんときちっとした整理ができています、それなりに。
○国務大臣(田村憲久君) 作業班の中で要は意見の一致を見ていない、それは中間報告として出すことの意見の一致を見ていないということでありますから、となれば、その両論併記だからどうだという話ではなくて、中間報告なるものを、その本部会といいますか、年金事業管理部会にこういう報告ですよということ自体をまず出すというところも意見がまとまっていない。
○渡辺政府参考人 この委員会の中では、十回にわたりまして議論を積み重ねた中で、全てが両論併記というわけではなくて、基本的な考え方については共通認識が得られております。
五月十四日ですか、検討会があったときの議事録がまだ出ていないんですが、資料を見た限りはかなり両論併記になっていてという、大麻使用罪についても、あるんですけれども、大麻使用罪の創設はかなり慎重にいろいろな方の議論を聞きながらやった方がよくて、余りそんな、薬物、大麻をやった人だから刑事罰だけだ、厳罰だけということでは、ちょっと問題解決にならないんじゃないかというふうに考えております。
○尾辻委員 二月に取りまとめたワーキンググループでは、やはり様々な考え方の中で両論併記になったということを聞いております。 両論併記になった理由は何でしょうか。
そして、その下に選挙制度専門委員会が設置されておりまして、五月の九日の日に、この改革協議会に対して選挙制度の専門委員会の方から各論併記の報告書が提出をされ、それにつきまして報告聴取が行われたところでございます。
○田村国務大臣 AeとA2を併記されているものがありますよね、今。それを統一しろと、A2に世界標準で統一しろということをおっしゃられているんですか。 Aeで通っている部分もありますので、いきなり全部A2にしちゃうと、いろいろな意味で誤解も招く可能性もあるかも分かりませんから、ちょっとこれは検討をさせてください。いきなり全部というわけには、なかなか難しいんだと思いますけれども。
○吉田(統)委員 だから、大臣、併記でいいんです。併記もされていないものが多いんです。大臣おっしゃるとおりで、併記した方がいいということです。ヘモグロビンA1cも結構併記されて、あれは数字がずれますから、両方書いてありますよね。
結果的に、平成三十年五月七日に各論併記の報告書、これが取りまとめられたところでありますけれども、令和元年の選挙に向けてもう残された時間が少なくなりつつあると、こういう認識の下に、各党が合意する案を得られないけれども、さりとて最大会派である自民党といたしまして何も出さずに選挙制度を改革できないということがあってはならないと、このように考えて立案しようとするに至ったところであります。
○委員以外の議員(石井準一君) 今の柴田委員の質問に対してですけど、我々といたしましては、平成三十年当時の状況を申し上げれば、参議院改革協議会の選挙制度専門委員会では十七回にわたる議論が行われましたが、各会派の意見の隔たりは大きいものがあり、結果的に、平成三十年五月七日に各論併記の報告書が取りまとめられたところであります。
各会派の意見の隔たりは大きなものがあり、結果的に、平成三十年五月七日に各論併記の報告書が取りまとめられたことであります。
子供が極端に広がっているというわけではないんですが、ここはやはり我々としてもしっかりと見ていかなければならないと思っておりますし、若い方々、これも二十代、三十代というよりかは四十代、五十代、比較的若い方々が重症化する例があるという報告は大阪の方からもいただいておりますが、一方で、いろいろなデータを見るとそんなに変わらないという、実は、昨日もアドバイザリーボードでどちらなんだという議論があって、両論併記
御指摘の資格の立て付けにつきましては、そのワーキンググループでは、例えば新たに独立した資格を創設する案ですとか、もう一つは、社会福祉士、また精神保健福祉士等の既存の資格の上に有資格者を上乗せして取得していく案の、今、両論併記というふうになっております。
○稲田委員 今の高裁判決で指摘された中で、例えば、不動産登記簿が婚前氏を併記する対応をしていないので通称で登記できない、そして、そのために契約もできないし抵当権も設定することができないですとか、例えば、商業謄本において、代表者の登記が通称ではできないという問題、女性が代表者になって活躍をしている中において、社会で活躍している名前と、商業謄本における代表者の名前が違うというような場合があります。
その中で、社会的割引率の議論でございますけれども、四%であることは最近の金利動向を踏まえると現状に全く合わないという御意見、また、四%は維持しつつ、二%に変更した際のBバイCを記載するなど複数の社会的割引率のBバイCを併記してはどうかという御意見、また、将来、人口減少や少子高齢化により金利が上昇する可能性に鑑み、四%を維持するべきではないかという意見など、様々な意見をいただいているところでございます
しかし、常識的に考えれば、最終的には与党が合意しないと法律というのは通らないわけですから、そう考えれば、先に与党がこうだと言えば、やはり、法制審でいろいろな議論があっても、もうそっちに行かざるを得ないし、それでも法制審は、両論併記というか、結論を最終的には政府に委ねたわけですね、立法プロセスに委ねると。
五ページ、六ページのこの二枚の報告書がありますけれども、確かに両論併記されているんですよ、両論併記。確かにいろんな意見があって、一つの意見に集約はされていません。そのとおりです。増田部長の言うとおりです。田村大臣の言うとおりです。 ただし、両論併記した上で、この二枚のペーパーは四人で合意したということなんですよ。そういうことなんですよ。
そして、昨年の三月、今年の一月の答申なり意見具申でこの環境審議会は両論併記で様々な問題について言っています。あるいはまた、パブリックコメントが昨年末から一月にあったんですけれども、ちゃんと環境省はこのパブリックコメントの質問に照らして修正までして、何でしたか、順応的な問題についても、その都度学習とか目標をちゃんと据えてというところをちゃんと修正してやっておると。
現状の、これは大臣ももう認識されていると思いますが、メリット、デメリットというのが不十分な両論併記がされているというふうに認識しておりますので、是非発信力のある小泉大臣から正確な情報というのを正しく伝えていただいて、発災から十年がたった今、早急な軌道修正図っていただきたいと重ねて要望をいたします。 次に、プラスチックのごみ問題について質問させていただきたいと思います。
両併記で、厚労省の新しい支援策ができても、一方で女性が処罰されてしまう、そういう危険性のある法律が両輪としてあるということは、不安だし、危険だしということなんですよね。
それから、複合災害への想定ということで、この条文の中にも、洪水時、雨水出水時又は高潮時というように併記されているんですが、高潮と洪水というのは、台風が来れば同時発生をしますし、それに満潮が重なってというようなときには、洪水の水位というのが一気に上がるわけでして、こういう点も流域全体を考える中で必要かと。
こちらは商業登記簿ですけれども、役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになりますという改正がなされまして、改正前は本名というか戸籍上の氏のみを記載できるというふうにされていたのが、平成二十七年二月二十七日以降、下の欄ですけれども、旧姓を併記することができるというふうにされております。
○伊藤孝江君 離婚時には、氏を婚姻前に戻すのか婚姻時の氏をそのまま使うのか選択することができるので併記の必要がないというふうに、まとめるとそういう答弁が一つ今あったかなとは思うんですけれども、ただ、それであれば、婚姻時の氏を仕事上で使いたいという場合に、結局、婚姻前の姓に戻すということが事実上選択できなくなってしまうということを強制してしまうということにもつながりかねないかなと思いますので、ここは是非併記
○国務大臣(上川陽子君) 平成二十七年の商業登記規則改正によりまして、婚姻により氏を改めた後も婚姻前の氏で社会活動を継続するという会社の役員等について、その役員等の社会活動に支障が生ずることを回避するため、商業登記簿の役員欄に旧姓を併記することを可能としたところでございます。今、委員お示ししていただいた資料のとおりでございます。